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岡田司法書士事務所 司法書士 岡田信介
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住宅ローンや事業資金等、お借入金完済後の担保権の抹消手続を迅速に代行いたします。
■ (根)抵当権抹消登記とは ■
住宅ローンの返済が終わったとき、金融機関から借り入れた事業資金の返済が終わったときには、(根)抵当権抹消登記をする必要があります。
抵当権抹消登記手続サポートでは、(根)抵当権抹消登記をお客様に代わって責任をもって最後まで行います。 |
■ 抵当権抹消登記手続サポートの特徴 ■
| 岡田司法書士事務所が、登記簿の調査、法務局への登記申請、登記済証の受領、登記簿謄本の取得等、抵当権抹消登記完了までの全ての手続を行いますので、お客様が法務局へ足を運ぶ必要なく手続が完了致します。 |
■ (根)抵当権抹消登記 手続きの流れ ■
1.お電話・メールのご相談・お見積り(無料)
まずは、お電話またはメールでお気軽にご相談下さい。
抵当権抹消登記手続サポートでは、事後に追加費用がかからないように、お客様毎に確定したお見積を提示しております。
お気軽にお尋ね下さい。 |

【お急ぎの方はこちら】
岡田司法書士事務所
TEL 072−999−3611
受付時間 午前9時30分〜午後6時 |
2.抵当権抹消登記手続サポートのご依頼
相談・見積の結果、ご依頼していただけるのであれば、委任状を添付ファイル、FAX又は郵送にてご送付致しますので、委任状にご署名ご捺印していただきます。
ご捺印いただきましたら、委任状と金融機関から交付された抵当権抹消登記に関する書類一式(下記に例示)を事務所まで持参していただくか、お客様が遠方にお住まいの場合は、郵送していただきます。 |
抵当権抹消登記に必要となる書類
■金融機関から交付される書類
・抵当権設定契約書
・委任状(金融機関のもの)
・金融機関の資格証明書または代表者事項証明書
・債務を弁済または抵当権を解除したことを証する書面 |
■その他
・お客様から当方への委任状 |
3.抵当権抹消登記書類の作成
4.抵当権抹消登記の申請
5.抵当権抹消登記の完了
6.代金のお支払
7.登記完了後の書類一式のお渡し
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