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相続とは、被相続人(亡くなった方)が死亡した場合、被相続人に属していたすべての財産(権利義務)が、相続人に引き継がれることをいいます。 相続は被相続人が死亡したときから自動的に開始されます。 相続が発生すると、相続人が権利や義務を取得しますが、この権利や義務のことを相続財産といいます。 この相続財産の中に不動産に関する権利がある場合に、相続登記をします。 |
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岡田司法書士事務所が、登記簿の調査、相続戸籍の取得(必要な場合)、遺産分割協議書の作成(必要な場合)、法務局への登記申請、登記済証・登記識別情報の受領、登記事項証明書の取得等、相続登記完了までの全ての手続を行いますのでお客様が法務局へ足を運ぶ必要なく手続が完了致します。 その他、相続放棄等家裁への手続が必要な方には別途手続を行います。 |
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まずは、お電話またはメールでお気軽にご相談下さい。 相続登記手続サポートでは、物件の数等お客様ひとりひとり事情が違うため確定した報酬額をホームページ上に表示しておりません。
岡田司法書士事務所では、ご依頼前に相続手続きについて、電話・メールでのご相談、お見積もりを受け付けております。なお、正確なお見積もりには固定資産税の評価額をお教えいただく必要がございます。 |
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相談・見積の結果、ご依頼していただけるのであれば、お客様にご用意していただく書類等をお知らせいたします。その資料を持参していただくか、お客様が遠方にお住まいの場合は、郵送していただきます。 岡田司法書士事務所では、次にあげる書類中、印鑑証明書以外の書類を取得・作成致します(もちろん戸籍等はお客様が取得していただいても結構です。) |
■被相続人(亡くなった方)に関するもの
・戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
(被相続人の出生から死亡時までのもの)
・住民票の除票(本籍地入り)、戸籍附票 | ■相続人に関するもの
・遺産分割協議書(相続人全員が署名・捺印)
・印鑑証明書(相続人全員のもの)
・戸籍謄本(相続人全員のもの)
・住民票(本籍地入り、相続人全員のもの)
・相続する土地
・建物の固定資産税評価証明書
・相続関係説明図
・お客様から当方への委任状 | ■その他
・遺言書(必ずあるかご確認下さい。手続きの内容が変わってくる場合があります。)
・権利書(必要になる場合があります) | |
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| お客様からお預かりした書類及び当方で取り寄せた書類から、相続人及び相続財産を確定し、お客様の御意向を踏まえながら、申請書類の作成を進めていきます。 |
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| 委任状、遺産分割協議書等ご捺印していただく書類をお客様の方へお送りしますので、その書類にご署名・ご捺印のうえ当方に持参していただくか、ご返送下さい。 |
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| 全ての書類がそろった時点で、速やかに当方が法務局に相続登記の申請を致します。 |
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| 下記のフォームよりお見積・お申し込み内容をご入力下さい。フォームから送信できない場合は、メールでご相談下さい。なお、お急ぎのお客様は、直接岡田司法書士事務所迄お電話いただければと思います。 |
下記の電話番号迄直接お電話下さい。 |
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